サラリーマンなのに確定申告が必要?得する人は?



その他の控除

 

 

控除は他にもあります。株式、債券、投資信託等の売買を行ない、しかし損失が出たという人です。こうした損失分については、申告分離課税を選択した配当所得などとの損益通算をすることができます。相殺しきれないこともありますが、翌年以降の3年間は繰越して損益通算ができます。

 

 

ひとつの源泉徴収のある特定口座で管理している株式等なら、確定申告をしなくても損益通算されます。注意点は、損失を繰り越す場合で、その際は毎年の確定申告が必要です。

 

 

株式の配当金、投信の分配金をもらった人は源泉徴収されているので確定申告は不要です。しかし、確定申告すれば配当控除が受けられます。その条件は、本業の収入に対する税率が20%未満であることです。

 

 

NISA口座の投資をしている人で、配当金を銀行口座や郵便局の窓口などで受け取っているなら注意が必要です。NISA口座での投資利益は非課税ですが、配当金の受け取り方法は証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」にすることで配当金は課税対象になってしまうからです。

 

 

会社を退職した人が退職後に再就職した人の場合はどうでしょうか。新しい勤め先でも年末調整の処理をするはずなので確定申告の必要はありませんが、無職やフリーランスになったら、自分で確定申告をしなければなりません。

 

 

年の途中で退職して、再就職をしていないと年末調整は行われませんから、途中からの分は確定申告で調整する必要があります。

 

 

退職金が出た人は、給与所得よりも有利になる「退職所得」の税額計算ができます。前の会社で「退職所得の受給に関する申告書」を出すことで、退職所得として計算されます。確定申告は不要です。

 

 

災害や盗難に遭ってしまった場合も雑損控除があり、家や家財の損失の一部が控除できます。バリアフリー、省エネ、3世代同居のためのリフォームについても、住宅特定改修特別税額控除、住宅ローン控除、特定増改築等住宅ローン控除のどれかを利用できます。このように確定申告を行うことで、税金の還付があるのです。