サラリーマンなのに確定申告が必要?得する人は?



還付申告

 

 

年末調整はサラリーマンの税金調整というお話しをしましたが、この年末調整をしても精算できないような項目があるから「表題」につながるのです。

 

 

「得になる」申告ではありませんが、主には副業などによる収入です。つまり会社の給料以外からの収入です。また、年末調整後に発生した事柄に対応した場合も該当します。こうした事を含めて最終的な手続きをするのが「確定申告」となります。

 

 

2017年分の確定申告の期間は2018年2月16日~2018年3月15日です。確定申告を義務付けられているサラリーマンは、この期間内に必ず確定申告しなければなりません。

 

 

確定申告の義務があるサラリーマンというのは、副業などにより給与所得と退職所得以外に年間所得が20万円超ある人、給与収入が2000万円超の人、2カ所以上から給与をもらっている人、災害に遭って「災害減免法」により、源泉所得税の猶予、免除を受けている人などです。

 

 

さて、義務付けられていないサラリーマンですが、なぜするのかと言えば、そのポイントは「還付申告」となるからです。つまり、納め過ぎた税金を返還してもらうために確定申告をするのです。

 

 

「還付申告」の場合は、2018年1月1日から5年間以内という期間になります。この申告はいろいろあり、国税庁のネットサイトで入力し、書類を印刷して提出、用紙に手書きして税務署に郵送、直接提出、また、全部をネット上で行うこともできます。還付される税金があれば、指定した銀行口座に申告後、約1カ月で振り込まれます。