サラリーマンなのに確定申告が必要?得する人は?



副収入について

 

 

会社の給料以外に副収入があった場合はどうでしょうか?副収入として年間20万円以下の所得があった場合は必要経費が認められます。

 

 

源泉徴収された税金からその一部を取り戻せることがあるということですが、注意点があります。それは、本業の給与所得にかかる所得の税率が20%以上の人でその場合は確定申告すると追加納税しなければならないことがあるからです。ちなみに副収入が年間20万円超の場合は確定申告するのが義務です。

 

 

副収入の必要経費だけではなく、会社の仕事の必要経費を自腹で払った場合も該当します。仕事に必要で、お金を自腹で払った人は特定支出控除を受けることができます。

 

 

具体的には、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費、書籍代、交通費などですが、その中で、会社が必要経費と認めた場合です。その費用の合計が、「同年給与所得控除額の2分の1」を超えると、超えた分の金額は所得から控除してもらえます。

 

 

寄付やふるさと納税も控除に該当します。寄付は日本赤十字など国が定めている団体が対象で、寄附金控除ということで、「寄付金額」、「その年の総所得金額の40%相当額」のどちらか低いほうの金額から2000円を引いた金額が所得から控除されます。

 

 

ふるさと納税をした場合は、通常の寄付金控除に加え、更に住民税の税額控除の特例が受けられます。「ふるさと納税ワンストップ特例」にすれば確定申告はしなくても大丈夫です。「ワンストップ特例」は、自治体にふるさと納税(5つ以内)をして、納税先の自治体に特例適用の申請書を提出すれば適用され、確定申告無しで控除が受けることができます。